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不動産投資 分配と税金(2)
ただし減価償却相当額の金銭は、本来、年月がたって建物が劣化するのを防ぐために、建物の修繕費や維持管理費用として利用されるものであるからこの全てを分配してしまっては資産価値の劣化を招いてしまう。ファンドは建物の長期修繕計画などを立てて、資産価値の向上に努める一方で、減価償却相当額をどの程度分配するかを検討している。
個人投資家は受け取った金銭の分配に関しては配当所得扱いになる。したがって、基本的には株式の配当と同様の方法により課税される。しかしオープン・エンド型かつ設立時の募集が公募で行われた不動産投資法人から個人投資家が受け取る投資□の配当に関しては,総合課税による配当所得の対象とはならないということもある。したがって、場合によっては課税の名目が違うこともある。
課税に関しては投資法人の区分によりかわってくるので、不明な点はあらかじめ発行会社に確認しておく必要がある。
一般的には配当所得として申告による総合課税の対象となり、受取時には所得税の20%が源泉徴収され配当時の控除はないようである。また配当所得を総合課税として申告した際には、配当を受け取った時に源泉徴収された金額は、確定申告の際において所得税額から控除される点も見逃さないようにしよう。
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