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不動産投資 投資信託会社(2)
たとえば資本金が1億円以上であることが基準のひとつとしてあげられている。このため、認可申請時における収支見込みにおける純資産額が1億円を下回らない水準に今後も維持されることがまずあげられる。それ以外に、経営者の経歴および能力は資産運用会社としての業務を公正かつ的確に遂行することができる資質投資法人の資産の運用を行う者として十分あるかどうか、また実際に資産に関する十分な知識および経験を有する者が運用を行うにあたって十分に確保されていることなどがある。
かなり厳しい水準となっているようですが、投資家からお金を預かる以上、投資家の視点からしたら厳しいに越したことはないはずである。さらに投資信託委託業者の運用する対象資産の中に、不動産が含まれる場合にはあわせて宅地建物取引業法による宅建業免許が必要となる。
また、不動産投資額開業登録制というものがありますが、こちらは国土交通省が一定の基準を満たした業者にお墨付きを与える形式となっているようである。不動産投資顧開業に関しては義務はなく、任意制がとられている。
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